ご挨拶

この度は、数ある行政書士事務所から、名古屋中央行政法務事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
代表行政書士・近藤和雄(こんどうかずお)と申します。

風営法の手続きに専門特化した行政書士事務所として、愛知県名古屋市に創業して以来、多くのお客さまからご用命を賜ってまいりました。
創業以来、長きに渡って、事業を継続してこられたことは、お客さまからのひとかたならぬご支持あってのことと存じます。心より御礼申し上げます。

これからもご依頼主様の信頼にお応えし、一つひとつのご依頼に真摯に向き合ってまいる所存でございます。風俗営業の許認可申請に関するお困り事がありましたら、些細なことでもお気軽にご相談ください。

取扱い業務

当事務所では、風俗営業や深夜営業に関わる許認可申請・届出手続きを幅広くサポートしております。
お客様が必要な手続きについては、すべて責任をもって代行いたしますので、何でもお任せください。
特に、風俗営業許可手続きの最重要ポイントともいえる「店舗の測量・作図」もご用命可能でございます。
事業オープン後も、疑問点や不明点があった際には一つひとつの手続きについて詳しくご説明のうえ、しっかりとフォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

開業手続き
風俗営業許可申請
(第1号~5号)

キャバクラ、ホストクラブ、マージャン、パチンコ店、ゲームセンター等の開業手続きをサポートいたします。

開業手続き
特定遊興飲食店
営業許可申請

ディスコ、ライブハウス、ショーパブ、スポーツバー等の開業手続きをサポートいたします。

開業手続き
店舗型性風俗
特殊営業開始届出

レンタルルーム、ラブホテル、ヌードスタジオ、アダルトショップ、個室ビデオ店の新規開業手続き。ソープランド、店舗型ファッションヘルスの変更手続きをサポートいたします。

開業手続き
無店舗型性風俗
特殊営業開始届出

デリヘル、アダルトビデオの通信販売の開業手続きをサポートいたします。

開業手続き
その他の性風俗関連
特殊営業開始届出

アダルトサイト、ライブチャット等(映像送信型性風俗特殊営業)の開業手続きをサポートいたします。

事業オープン後
各種変更手続き
改善対応など

各種変更手続き、事業承継手続き、警察からの指導に即した改善対応などのご相談に対して、適切な手続き・アドバイスを行っています。些細なことでもお気軽にご相談ください。

取扱い業務・料金について詳しくはこちら

デリヘルの新規開業、変更手続き

当事務所では、デリヘルの開業手続きを行っております。
デリヘルの開業には「無店舗型性風俗特殊営業開始届出書」の提出が必要です。
アダルトビデオの通信販売会社を運営したい場合も、同じ種類の届出が必要です。
当事務所は2005年の開業以来、デリヘルの開業サポート実績が大変豊富なため、いかなるご相談でもスピーディにご対応いたします。
一つひとつの手順について詳しくご説明しながら進めていきますので、お気軽にご相談ください。

デリヘルの新規開業・変更手続きについて詳しくはこちら

当事務所が選ばれる7つの理由

124時間365日対応

24時間365日体制にて全力でサポートいたします。

2プロが一貫してサポートいたします

専門性の高さ、知識・経験の豊富さには自信がございます。

3行政書士が直接担当いたします

補助スタッフに任せるようなことは一切ございません。

4スピーディに開業する事が可能です

なるべく迅速に開業したいと考えているお客さまに最適です。

5風営法違反のリスクを下げます

必要な書類作成や変更手続きを滞りなく完了させることは、大きなハードルがございます。

6手厚くアフターフォローいたします

店舗オープン後のアフターフォローもしっかり行います。

7名古屋エリアで圧倒的な申請実績

名古屋エリアにおける風俗営業の許認可申請実績がトップクラスです。

選ばれる7つの理由について詳しくはこちら

行政書士として活動されている皆さまへ

名古屋中央行政法務事務所のホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当事務所では、風俗営業の許認可申請で必要となる店舗の図面作成を承っています。
店舗の測量・作図の継続的なアウトソーシング先をお探しでしたら、当事務所までご相談ください。

行政書士の方について詳しくはこちら

対応エリア(風俗営業の許認可申請)

風俗営業の許認可申請の対応エリアは各県ごとに以下の通りとなっています。
なお、デリヘルをはじめとした無店舗型性風俗特殊営業の届出申請サポートは、愛知県・三重県・岐阜県内であれば、事務所所在地がどちらであっても対応できます。
お気軽にお問い合わせください。

愛知県

※愛知県内は全エリア対応しています。

愛知県名古屋市中区(錦・栄・新栄)、中村区(名駅・椿町)、千種区(今池・池下・内山)、熱田区(金山町)、北区(大曽根・山田)、東区、西区、南区、港区、中川区、名東区、昭和区、守山区、天白区、瑞穂区、緑区、安城市、岡崎市、刈谷市、高浜市、知立市、豊田市、西尾市、碧南市、愛西市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、春日井市、尾張旭市、大府市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、日進市、半田市、北名古屋市、弥富市、あま市、みよし市、東郷町、長久手市、飛島村、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、久比町、武豊町、東浦町、南知多町、幸田町、豊橋市、田原市、豊川市、蒲郡市

三重県

※三重県内は下記エリアのみ対応しています。

1.桑名市駅元町、参宮通(一般国道一号の西側で市道駅元町一号線の南側の区域に限る。)、有楽町、桑栄町(市道桑名駅前線の西側の区域を除く。)、大字桑名字十二番、寿町一丁目及び寿町二丁目(市道桑名駅前線の西側の区域を除く。) の区域
2.四日市市西新地(市道西新地久保田線の北側及び東側の区域を除く。) 及び諏訪栄町の区域
3.津市大門(市道東丸之内相生町線の東側の区域、市道大門第四号線の南側及び西側の区域並びに市道東丸之内北町線の西側の区域のうち市道中央大門線の南側の区域を除く。) の区域
4.松阪市愛宕町四丁目、愛宕町(市道塚本春日線の北側及び東側の区域を除く。)、愛宕町三丁目、愛宕町一丁目(市道乙四号線の南側及び西側の区域並びに一般国道四十二号の西側の区域を除く。)及び愛宕町二丁目(市道乙四号線の南側の区域を除く。) の区域
5.伊勢市大世古二丁目(市道八日市場高向線の西側の区域を除く。) 及び一之木二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線の北側の区域を除く。) の区域

岐阜県

※岐阜県内は下記エリアのみ対応しています。

岐阜県岐阜市、各務原市、可児市、大垣市、多治見市、岐南町