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会社設立手続きについて
会社設立手続きは、司法書士・行政書士の専門分野です。
起業を目指す方たちを支援するために、設立までの事前相談・設立手続き・設立後の届出等、全般にわたって専門家がフォローします。設立手続きは司法書士・行政書士が担当しますが、設立後の各届出は税理士と社会保険労務士が担当します。
会社設立のイメージモデル
会社に関わる法律は多々ありますが、平成18年5月1日に『(新)会社法』という法律が成立しました。この法律が誕生したことにより、現行の会社に関わる法律に多くの改正点が出ました。
1. 有限会社制度の廃止
新会社法施行後は、有限会社が設立できなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」と呼ばれ、有限会社の文字を使用したまま存続することができます。
2. 最低資本金の撤廃
改正前は「最低資本金規制」が設けられており、株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が設立に必要でした。
新会社法では、この最低資本金規制がなくなり、資本金1円でも、会社を設立できるようになりました。
3. 払込金保管証明書が不要
改正前は、会社の設立手続きをする際の添付資料として「払込金保管証明書」が必要でした。
払込金保管証明書とは、銀行に資本金相当額を預け入れて「資本金をちゃんと用意しました」という証明として銀行から発行してもらう書類です。
4. 類似商号禁止の規制の廃止
改正前は、市区町村などの最小行政区画のなかで、類似の商号で同じ事業目的の商号は使用できませんでしたが、新会社法では、同一の所在地で同じ商号の使用ができないという内容に緩和されました。オフィスビルやマンション等の建物の場合は、階数や部屋番号が違っていても同一の所在地となります。
会社法で類似商号使用の規制は廃止されましたが、「不正競争防止法」という法律の規制は残りますので、同じ商号を使用した場合、事後的なトラブルが起こらないとは言えません。同業者などですでに希望の商号で営業している会社があるならば、その商号を採用することは控えるべきでしょう。
5. 取締役会が必須でなくなり、取締役も1名でよくなった
改正前は、株式会社は取締役を3名以上選任して取締役会を構成し、その中から代表取締役を選任しなければいけませんでしたが、改正後は、取締役は1名以上でよくなり、取締役が1名の場合はその者が代表取締役も兼任することになります。
6. 監査役が任意機関となり、会計参与という役員が増えた
改正前は、取締役の業務執行や会計等を監視する監査役が必要機関でしたが、改正後、監査役は任意機関となりました。この改正に関連して「会計参与」という新しい役職が追加されました。会計参与は、税理士又は公認会計士が選任されることになりますが、会計参与も監査役と同様、任意機関です。

< 会社設立の流れ >

1. 基本事項の決定
1.商号(会社の名前)を決める
商号の中に必ず「株式会社」を入れなければいけません。
使用できる文字に制限があります。
→ 日本語表記以外では、アルファベットのみ使用可
会社の一部門を表す文字は使用できません(○○支店、○○支社など)
銀行、信託の文字は使用できません。
→ 銀行法等による規制のため
公序良俗に反するものは使用できません。
有名企業の商号は使用できません(トヨタ自動車、ソニー、三菱など)。
→ 不正競争防止法による規制のため
2.事業の目的を決める
会社がどんな事業を運営しているのかを公にします
「適法性」「営利性」「明確性」「具体性」が求められます。
「適法性」 ・・・ 法律違反になることを、目的にすることはできません。
「営利性」 ・・・ 営利性のない目的を定款に記載することは無効です。
「明確性」 ・・・ これから始めようとしている事業が、どんなもので、何をするのかが、第三者が見て容易に判断できるように、明確にわかる必要があります。
「具体性」 ・・・ 会社設立手続の迅速化の要請から類似商号規制が緩和されたために、商業登記の点から会社目的範囲の具体性を求める理由は無くなりました。
※具体性について改正後は緩和されました。
(例) 改正前 中古自動車の販売業
中古品の販売業 ×
改正後 中古自動車の販売業
中古品の販売業
改正後は具体的に事業目的を定めなくても登記可能となりましたが、上記のような例の場合、登記は完了しても許認可手続きに支障が出ます。例のような事業目的の会社は、都道府県公安委員会から「古物商許可」を取得して事業運営しますが「中古品の販売業」では、具体的にどんな中古品を扱うかわかりません。
そのため、古物商許可が下りないのです。具体性が緩和されたといっても、許認可が必要となる事業の場合はもちろんのこと、許認可を必要としない事業であったとしても、取引先や金融機関等に対して、自社が運営する事業を具体的に表示しておいた方が、トラブル回避や信用の面でも絶対的にメリットになります。
目的は何項目あってもかまいません
会社の事業目的は、設立の際に決めたものに変更や追加があった場合、手数料を支払った上で手続きを再度行わなければなりません。したがって、実施する事業だけでなく、今後行う予定のある事業についても、最初の段階でできる限りすべての事業目的を盛り込むようにした方がよいでしょう。
許認可が関係する事業を行うか
事業目的によっては、会社設立後に官公庁の許認可、免許または登録を必要とするものがありますので注意が必要です。
3.本店所在地を決める
所在地の書き方には2種類あります
「名古屋市○○区」のように、具体的な番地を記載しない方法と、「名古屋市○○区○○丁目○○番○○号」のように、具体的な番地まで記載する方法です。
4.設立の際の資本金を決める
5.株主になってくれる出資者(発起人)を募る
会社をつくろうとする人のことを発起人といいます。会社の設立の方法には、「発起人設立」と「募集設立」があります。小規模な会社設立は発起人設立が主流です。
「発起人設立」とは、会社設立時に発行する株式の全部を発起人が引き受け、発起人以外からは株主を募集しない設立方法です。
「募集設立」とは、会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引受け、残りの引受人を発起人以外から広く募集してする設立方法です。
1名以上
法人でも可能です
資格制限はありません
未成年者などの制限能力者も可能ですが、その際には法定代理人の同意が必要です。
(15歳未満は印鑑登録ができませんので、発起人にはなれません)
6.株主になってくれる出資者(発起人)を募る
会社の役員とは、代表取締役、取締役、監査役をいいます。新会社法で新たに「会計参与」という役職が加わりました。
取締役会を置くか置かないか
取締役会を設置しない場合、取締役は1人でも可能です
株式の譲渡制限を設けた場合、取締役の任期は最長10年まで延ばせるようになりました
取締役会を設置しない場合、監査役を必ず選任する必要はありません
7.事業年度(決算月)を決める
3月にこだわる必要はありません
8.譲渡制限会社を選択する
会社の株式は、原則として自由に譲渡することができます。株主は会社の経営に参加できますので、株式の譲渡に制限をつけることにより、見知らぬ人間に経営権が渡ってしまうことを防ぎます。
9.譲渡制限会社を選択する
代表者印、銀行印、ゴム印等
10.発起人と役員の印鑑証明を用意する
定款認証を受けるときに、発起人について各1通
取締役会非設置会社の場合:設立時取締役 各1通
取締役会設置会社の場合:設立時代表取締役または代表執行役 1通
提出日から逆算して6ヶ月以内、設立登記では3ヶ月以内のものが有効とされます。
2. 定款の作成と認証
定款は、会社の目的や組織、業務など、その会社が守らなければならない基本的ルールが定められたものです。どんな会社でも最初にこの定款をつくり、公証人の認証を受けなければなりません。

定款には「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」という3つの記載事項があります。

「絶対的記載事項」とは、
定款に必ず記載しなければならない事項のことを言います。
「商号」「目的」「本店所在地」「設立に際して出資される財産またはその最低額」「発起人の氏名または名称及び住所」があります。
これらの事項のうち、1つでも記載されていなかったり、記載内容が法律に違反していたりする場合には、定款そのものが無効となり設立登記の申請が受理されません。

「相対的記載事項」とは、
記載しなくてもいいが、記載しないとその内容の法的効力が生じない事項のことを言います。
「現物出資」「財産引受」「設立費用」「株式の譲渡制限」「取締役会や会計参与・監査役などを置く旨」「役員の任期の伸長」などがあります。 「任意的記載事項」とは、記載してもしなくてもいい事項のことを言います。
   「事業年度に関する規定」「定時株主総会の招集時期」「取締役・監査役の数」「株主総会の議長」などがあります。法的効力はありませんが、定款に記載しておけば会社の内容が明確になります。
定款が出来上がったら、公証役場で認証をしてもらいます。
必要なものは、
定款3通
発起人全員の印鑑証明書
定款認証の手数料(5万円)
定款に貼る収入印紙代(4万円)
※電子定款認証の場合は不要となります
定款謄本交付手数料(3,000円〜5,000円)
発起人または代理人の印鑑
代理人に依頼するときは委任状が必要です。
また、代理人が発起人でない場合は、代理人の印鑑証明、または身分証明書が必要です。
「電子定款認証」 ・・・ 平成16年4月1日よりフロッピーなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。
これを「電子定款」と言います。

この「電子定款」を利用する場合の特徴は、定款認証の際に必要だった収入印紙4万円分が不要になります。
これにより、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
3. 出資金の払込み
出資金を銀行に振り込んだら、通帳のコピーもしくは金融機関の取引明細書など、出資者から株式の価格に相当する金額が口座に入金されたことを確認できる書類と、出資金の払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面を綴じ合わせたものを提出します。
「預け入れ」ではなく必ず「振込み」で入金します。
4. 登記申請書類の作成
どのような機関設計の会社を設立するかによって、必要な書類が大きく異なります。今回は、役員(取締役)2名の場合の会社を例に挙げたいと思います。
(例) 役員(取締役)2名の場合の必要書類
登記申請書
定款
払込証明書
設立時取締役の過半数の一致を証する書面
就任承諾書
印鑑証明書
資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面
OCR用紙面
印鑑届出書
登録免許税(15万円)
資本金の1,000分の7が税率となりますが、金額が15万円に満たない場合は15万円となります。
5. 登記後の手続き
税務署・都道府県税事務所・市区町村役場・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)
社会保険事務所へ届出をする必要があります。
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