| 1.商号(会社の名前)を決める |
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商号の中に必ず「株式会社」を入れなければいけません。 |
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使用できる文字に制限があります。 → 日本語表記以外では、アルファベットのみ使用可 |
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会社の一部門を表す文字は使用できません(○○支店、○○支社など) |
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銀行、信託の文字は使用できません。 → 銀行法等による規制のため |
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公序良俗に反するものは使用できません。 |
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有名企業の商号は使用できません(トヨタ自動車、ソニー、三菱など)。 → 不正競争防止法による規制のため |
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| 2.事業の目的を決める |
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会社がどんな事業を運営しているのかを公にします
「適法性」「営利性」「明確性」「具体性」が求められます。
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| 「適法性」 |
・・・ |
法律違反になることを、目的にすることはできません。 |
| 「営利性」 |
・・・ |
営利性のない目的を定款に記載することは無効です。 |
| 「明確性」 |
・・・ |
これから始めようとしている事業が、どんなもので、何をするのかが、第三者が見て容易に判断できるように、明確にわかる必要があります。
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| 「具体性」 |
・・・ |
会社設立手続の迅速化の要請から類似商号規制が緩和されたために、商業登記の点から会社目的範囲の具体性を求める理由は無くなりました。
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※具体性について改正後は緩和されました。 |
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(例) |
改正前 |
→ |
中古自動車の販売業 |
○ |
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中古品の販売業 |
× |
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改正後 |
→ |
中古自動車の販売業 |
○ |
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中古品の販売業 |
○ |
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改正後は具体的に事業目的を定めなくても登記可能となりましたが、上記のような例の場合、登記は完了しても許認可手続きに支障が出ます。例のような事業目的の会社は、都道府県公安委員会から「古物商許可」を取得して事業運営しますが「中古品の販売業」では、具体的にどんな中古品を扱うかわかりません。
そのため、古物商許可が下りないのです。具体性が緩和されたといっても、許認可が必要となる事業の場合はもちろんのこと、許認可を必要としない事業であったとしても、取引先や金融機関等に対して、自社が運営する事業を具体的に表示しておいた方が、トラブル回避や信用の面でも絶対的にメリットになります。
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目的は何項目あってもかまいません
会社の事業目的は、設立の際に決めたものに変更や追加があった場合、手数料を支払った上で手続きを再度行わなければなりません。したがって、実施する事業だけでなく、今後行う予定のある事業についても、最初の段階でできる限りすべての事業目的を盛り込むようにした方がよいでしょう。
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許認可が関係する事業を行うか
事業目的によっては、会社設立後に官公庁の許認可、免許または登録を必要とするものがありますので注意が必要です。
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| 3.本店所在地を決める |
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所在地の書き方には2種類あります
「名古屋市○○区」のように、具体的な番地を記載しない方法と、「名古屋市○○区○○丁目○○番○○号」のように、具体的な番地まで記載する方法です。
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| 4.設立の際の資本金を決める |
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| 5.株主になってくれる出資者(発起人)を募る |
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会社をつくろうとする人のことを発起人といいます。会社の設立の方法には、「発起人設立」と「募集設立」があります。小規模な会社設立は発起人設立が主流です。
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「発起人設立」とは、会社設立時に発行する株式の全部を発起人が引き受け、発起人以外からは株主を募集しない設立方法です。
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「募集設立」とは、会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引受け、残りの引受人を発起人以外から広く募集してする設立方法です。
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1名以上
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法人でも可能です
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資格制限はありません
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未成年者などの制限能力者も可能ですが、その際には法定代理人の同意が必要です。
(15歳未満は印鑑登録ができませんので、発起人にはなれません)
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| 6.株主になってくれる出資者(発起人)を募る |
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会社の役員とは、代表取締役、取締役、監査役をいいます。新会社法で新たに「会計参与」という役職が加わりました。
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取締役会を置くか置かないか
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取締役会を設置しない場合、取締役は1人でも可能です
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株式の譲渡制限を設けた場合、取締役の任期は最長10年まで延ばせるようになりました
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取締役会を設置しない場合、監査役を必ず選任する必要はありません
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| 7.事業年度(決算月)を決める |
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3月にこだわる必要はありません
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| 8.譲渡制限会社を選択する |
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会社の株式は、原則として自由に譲渡することができます。株主は会社の経営に参加できますので、株式の譲渡に制限をつけることにより、見知らぬ人間に経営権が渡ってしまうことを防ぎます。
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| 9.譲渡制限会社を選択する |
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代表者印、銀行印、ゴム印等
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| 10.発起人と役員の印鑑証明を用意する |
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定款認証を受けるときに、発起人について各1通
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取締役会非設置会社の場合:設立時取締役 各1通
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取締役会設置会社の場合:設立時代表取締役または代表執行役 1通
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提出日から逆算して6ヶ月以内、設立登記では3ヶ月以内のものが有効とされます。
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