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不動産登記について

< 不動産登記とは >

大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無、内容など)を法務局(登記所)に記載し、これを一般公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産手続きのイメージモデル

< 不動産登記簿 >

土地登記簿と建物登記簿があり、土地・建物ともに「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から形成されています。

 ◎ 表題部(土地の表示)

不動産の物的な概況を表しています。
土地・・・所在、地番、地目、地積など
建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など
表題部にする登記を表示に関する登記といい、土地家屋調査士の業務範囲です。
表示に関する登記はすべての登記の基礎となるもので、原則として申請義務があります。表題部に最初にされる登記を表題登記といい、表題登記が終わらないことには権利の登記(保存登記)ができません。
表題登記は1ヶ月以内に行わなければなりません。

 ◎ 甲区(所有権に関する事項)

不動産の所有権の移り変わりを示しています。原則として、この欄の最後に記載されている所有権の登記名義人が現在の所有者です。
所有者の住所、氏名、取得年月日、取得原因(売買、相続など)が分かります。(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)

 ◎ 乙区(所有権以外の権利に関する事項)

抵当権の設定・地上権設定・地役権設定などの有無はこの欄を見れば分かります。
甲区・乙区にする登記を権利に関する登記といい、司法書士の業務範囲です。
権利に関する登記は公法上の義務はありません
(ではなぜ登記をするのでしょうか?)
登記をしなくても、売買契約を結んで代金を支払えば、その不動産は自分の物になりますが、登記をしなければ、第三者に対抗(登記した権利を主張できる)できないのです。

< 登記が必要になるとき >

建物を建てたとき (建物表示登記、所有権保存登)
建物を取り壊したとき (建物滅失登記)
土地や建物を売買したとき (所有権移転登記)
土地や建物を相続したとき (所有権移転登記)
お金を借りる際に抵当権設定契約をしたとき (抵当権設定登記)
住宅ローンを完済したとき (抵当権抹消登記)
住所や氏名が変更したとき (登記名義人表示変更登記)
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